總和会四部会細則
(定義)
第1条 本会会則第16条の規定による各部会は各々関係事項について具体的方策を研究し、宗務行政の政策立案に資するものとする。
(連絡会)
第2条 本会の会務推進のため、必要と認めたときは執行部・各部会の部会長で構成する連絡会を設け、各部会の連絡調整をはかるものとする。
(研究事項)
第3条 各部会の研究事項は概ね次の通りとする。
(1)総務・教学部会
ア 「曹洞宗宗務庁組織及び事務分掌規程」第4条・第5条に規定された事務に関する事項
[総務部・教学部関係]
イ その他関連事項
(2)伝道・教化部会
ア 「曹洞宗宗務庁組織及び事務分掌規程」第7条・第8条に規定された事務に関する事項
[教化部・伝道部関係]
イ その他関連事項
(3)財政・人事部会
ア 「曹洞宗宗務庁組織及び事務分掌規程」第6条・第10条に規定された事務に関する事項
[財政部・人事部(広報係除く)関係]
イ その他関連事項
(4)出版・広報・人権部会
ア 「曹洞宗宗務庁組織及び事務分掌規程」第9条・第11条に規定された事務に関する事項
[出版部・人事部広報係・人権擁護推進本部関係]
イ 曹洞春秋の企画・編纂
ウ その他関連事項
2 前項の各部会においては大本山の興隆発展に関する事項を共通研究事項とする。
(各部会構成)
第4条 各部会には部会長の他に副部会長及び部会員若干人をおく。
2 部会長、副部会長及び部会員は、会員のうちから会長が委嘱する。
3 部会長は書記を任命し議事録を作成する。
(任期)
第5条 部会長、副部会長及び部会員の任期は2年とする。ただし、總和会会則第10条の規定により役員を変更するときは、部会長、副部会長及び部会員の任期も終了する。
2 補欠によって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 各部会及び連絡会は会長が招集する。ただし、部会長の要請があり会長がその必要を認めたときは、その部会を招集しなければならない。
2 各部会の座長は当該部会長があたり、連絡会の議長は会長がこれにあたる。
3 幹事長は各部会及び連絡会における会務運営の衝にあたる。
(報告)
第7条 各部会及び連絡会の経過とその結果は文書によって会長に提出し、幹事会に報告しなければならない。
(細則の変更)
第8条 この細則を変更しようとするときは幹事会で出席者の2分の1以上の同意を得なければならない。
(附則)
- この細則は、昭和56年10月26日から施行する。
- この変更細則は、平成13年2月25日から施行する。
- この変更細則は、平成14年10月1日から施行する。
- この変更細則は、令和元年6月23日から施行する。
- この変更細則は、令和3年2月21日から施行する。
- この変更細則は、令和7年5月19日から施行する。
