總和会会則
(名称)
第1条 本会は總和会という。
(事務所)
第2条 本会は本部を東京都港区愛宕2丁目3番4号大本山總持寺出張所内に置く。
(目的)
第3条 本会は次の三綱領に則り、その実現を期するをもって目的とする
- 宗門の興隆を図り、宗政の運営に関し、公正妥当なる施策の実現を期すること。
- 本宗の伝統性格を尊重し、大本山の尊厳維持に努めること。
- 会員相互の協調連絡を図り、その親和結束を固くすること。
(構成)
第4条 本会は、本会の目的に賛同した会員で構成する。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 | 1人 | 副会長 | 2人 |
幹事長 | 1人 | 副幹事長 | 若干人 |
常任幹事 | 若干人 | 幹事 | 若干人 |
評議員 | 若干人 | 監事 | 2人 |
(顧問)
第6条 本会に顧問を置く。顧問は最高顧問・常任顧問・顧問とする。
- 最高顧問は大本山總持寺副貫首がこれにあたる。
- 常任顧問は大本山總持寺監院及び大本山總持寺貫首選任参議がこれにあたる。
- 顧問は本会の会員で宗務総長、宗議会議長経験者及び会長経験者の中から会長が委託し、任期は会長在任中とする。ただし、再任を妨げない。
(任期)
第7条 会長の任期は4年とし、再任を妨げない。他の役員の任期は2年とする。
ただし、宗議会議員(以下「議員」という)である役員が、議員任期を満了するときは、役員の任期も終了する。
- 補欠によって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(選任)
第8条 会長は幹事会で宗議会議員である幹事の中から選任する。
- 幹事は宗議会議員をもって充て、宗議会議員のない支部は、その支部長がこれにあたる。
- 常任幹事は、管区別幹事の互選による者8人、会長指名による者若干人とする。
- 副会長、幹事長、副幹事長は会長が指名し、幹事会で承認を得るものとする。
- 監事は常任幹事会で会員の中から選任する。
- 評議員は宗議会議員並びに全国支部長をもって充てる。
- 執行部構成は会長、副会長、幹事長、副幹事長とする。
(職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
- 幹事会は会務運営の衝にあたる。
- 副幹事長は幹事長を補佐する。
- 監事は事務および会計の監査を行う。
(会議)
第10条 会議は会長が召集し、慣例によるもの及び会長が特に他の者を指名した場合を除き、会長が議長となる。
- 常任幹事会は必要に応じ、開くことができる。
- 幹事は幹事会を組織し、本会の重要事項を審議決定する。ただし緊急を要する事項については、常任幹事会をもって幹事会に代えることができる。
- 幹事会は毎年2回以上開かなければならない。
- 評議員は評議員会を組織し、本会の重要事項について会長の諮問に応じ、幹事会に附議すべき事項について、意見を述べることができる。
- 執行部会は必要に応じ、随時開催し、会務の運営に当たる。
(支部)
第11条 本会は都道府県単位に支部を設ける。ただし、特別の事情のある都道府県については、この限りでない。
- 支部は「總和会〇〇都道府県支部」と呼称する。
- 支部規則及びその役職員指名は、これを本部に報告しなければならない。
(四部会)
第12条 本会はその目的を達成するため、次の各部会を設ける。
(1)政調部会(2)組織部会(3)社会部会(4)広報部会
- 各部の運営については細則に定める。
(備え付け書類)
第13条 本会には次の帳簿を備え保存期間を規定する。
(1)会議録(永久保存)(2)会計簿(5年保存)
(3)発信、受信簿(1年保存)(4)出張伺い・命令簿・報告簿(5年保存)
(5)その他必要な帳簿
(3)発信、受信簿(1年保存)(4)出張伺い・命令簿・報告簿(5年保存)
(5)その他必要な帳簿
(慶弔)
第14条 本会は要請に応じ、各地区大会等に本部役員が出席し祝意を表することができる。
- 本会は別に定めるところにより会員に対し慶弔・見舞いの意を表することができる。
(得失の処遇)
第15条 本会の会員で本会に対して得失の行為にあった者は、幹事会の決議で処遇することができる。
(経費)
第16条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。
- 会費は毎年度、幹事会でその額を定める。
(事務職)
第17条 本会の会計事務を司るため、会計を置く。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(会則の変更)
第19条 この会則を変更しようとするときは幹事会で出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(附則)
- この変更会則は昭和29年3月9日から施行する。
- この変更会則は昭和40年6月3日から施行する。
- この変更会則は昭和42年5月17日から施行する。
- この変更会則は昭和46年2月27日から施行する。
- この変更会則は昭和51年2月27日から施行する。
- この変更会則は昭和54年3月1日から施行する。
- この変更会則は昭和55年1月31日から施行する。
- この変更会則は昭和56年10月26日から施行する。
- この変更会則は平成13年2月25日から施行する。
- この変更会則は平成14年10月1日から施行する。
- この変更会則は平成19年11月21日から施行する。
- この変更会則は平成22年10月17日から施行する。
- この変更会則は平成27年4月1日から施行する。
- この変更会則は平成31年1月29日から施行する。
- 現にある会長は、この変更会則による会長とみなす。
- この変更会則は令和元年6月23日から施行する。
- 現にある理事長、副理事長、常任理事、理事は、各々幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事とみなす。
- この変更規則は令和3年2月21日から施行する。