總和会四部会細則
(定義)
第1条 本会会則第12条の規定による各部会は各々関係事項について具体的方策を研究し、宗務行政の企画立案に資するものとする。
(連絡会)
第2条 本会の会務推進のため、必要と認めたときは執行部・各部会の部会長で構成する連絡会を設け、各部会の連絡調整をはかるものとする。
(四部)
第3条 各部会の研究事項は概ね次の通りとする。
次の各部会においては大本山の興隆発展に関する事項を共通研究事項とする。
- 政調部会
1)総務財政に関する事項
2)教学教化に関する事項
3)伝道出版に関する事項
4)檀信徒会館・総合研究センターに関する事項
5)その他関連事項 - 組織部会
1)本部組織の有機的活動の展開
2)支部組織の拡充強化に関する事項
3)その他組織に関する事項
4)本会運営の資金に関する事項
5)その他関連事項 - 社会部会
1)人権啓発に関する事項
2)宗門内外の時事に関する事項
3)社会福祉に関する事項
4)その他関連事項 - 広報部会
1)機関紙の発行
2)広報活動に関する事項
3)情報収集に関する事項
4)その他関連事項
(各部会構成)
第4条 各部会には部長の他に副部長及び部員若干人をおく。
- 部会長、副部会長及び部員は、会員のうちから会長が委嘱する。
(任期)
第5条 部会長、副部会長及び部員の任期は2年とする。ただし、總和会会則第7条1項の規定により役員が変更するときは、部会長、副部会長及び部員の任期も終了する。
- 補欠によって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 各部会及び連絡会は会長が招集する。ただし、部会長の要請があり会長がその必要を認めたときは、その部会を招集しなければならない。
- 各部会の座長は当該部会長があたり、連絡会の議長は会長がこれにあたる。
- 幹事長は各部会及び連絡会における会務運営の衝にあたる。
(報告)
第7条 部会及び連絡会の経過とその結果は文書によって会長に提出し、幹事会に報告しなければならない。
(選挙対策本部)
第8条 本会に選挙対策本部をおくことができる。
(細則の変更)
第9条 この細則を変更しようとするときは幹事会で出席者の2分の1以上の同意を得なければならない。
(附則)
- この細則は、昭和56年10月26日から施行する。
- この変更細則は、平成13年2月25日から施行する。
- この変更細則は、平成14年10月1日から施行する。
- この変更細則は、令和元年6月23日から施行する。
- この変更細則は、令和3年2月21日から施行する。