總和会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は總和会という。
(事務所)
第2条 本会は本部を東京都港区愛宕2丁目3番4号大本山總持寺出張所内に置く。
(目的)
第3条 本会は次の三綱領に則り、その実現を期することをもって目的とする。
一 宗門の興隆を図り、宗政の運営に関し、公正妥当なる政策の実現に努めること。
二 宗門の伝統性格を尊重し、両大本山を護持し、殊に大本山總持寺の尊厳維持に勤めること。
三 会員相互の協調連絡を図り、その親和結束を固くすること。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)宗制の検討、政策実現に関する事業
(2)本山行事に関する賛助
(3)全国大会の開催、管区・支部地方大会に関する賛助
(会員構成)
第5条 本会は第3条に定める目的に賛同した次の者で構成する。
(1)大本山總持寺系宗議会議員(以下、議員という)
(2)本会の各支部の会員
(支部)
第6条 本会は都道府県単位に支部を設ける。ただし、特別の事情のある都道府県についてはこの限りでない。
2 支部は「總和会〇〇都道府県支部」又は「總和会〇〇都道府県〇〇支部」と呼称する。
3 支部の規則及び役職員氏名を本部に報告しなければならない。
第2章 役職 選任 任期
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 2人
幹事長 1人
副幹事長 若干人
幹事 若干人
常任幹事 若干人
(役員の選任)
第8条 会長は幹事会で議員である幹事の中から選任する。ただしその選任方法については会長選任規程を定め、これに従うものとする。
2 副会長、幹事長、副幹事長は会長が議員である幹事の中から指名し、幹事会で承認を得るものとする。
3 幹事は議員をもって充てる。また、原則として選挙区内で議員のいない都道府県の支部長の内から1人を幹事に充て、支部長幹事と称する。ただし、大本山總持寺所在の神奈川県は議員のいない支部の支部長を支部長幹事に充て、幹事とする。
4 常任幹事は、支部長幹事を含む管区別幹事の互選による者8人、会長指名による幹事若干人とする。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
3 幹事長は会務運営の衝にあたる。
4 副幹事長は幹事長を補佐する。
5 幹事は幹事会を組織し、本会の重要事項を審議決定する。
6 常任幹事は必要に応じ重要事項を審議する。
7 支部長幹事は通常宗議会を傍聴することを望む。
(役員の任期)
第10条 会長の任期は4年を1期とし再任を妨げない。ただし、3期までとし、前任者の残任期間と議員任期延長期間は含まない。
2 他の役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、議員である役員が議員任期を満了するときは役員の任期も終了する。
3 前項の規定にかかわらず、会長指名により選任された役員は、会長が辞任、死亡その他の事由により欠けた場合において、後任者が指名されたときをもって任期が終了する。
4 補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第11条 本会に顧問及び相談役を置き、顧問は最高顧問・常任顧問・顧問とする。
2 最高顧問には大本山總持寺副貫首を請す。
3 常任顧問には大本山總持寺監院及び大本山總持寺貫首が選任した参議を請す。
4 顧問は本会の会員で宗務総長、宗議会議長経験者及び会長経験者の中から会長が請託し、任期は会長在任中とする。ただし、再任を妨げない。
5 相談役は、会長が全国嶽山会会長を委嘱する。
6 顧問及び相談役は、意見を述べることができる。
(執行部)
第12条 執行部構成は、会長、副会長、幹事長、副幹事長とする。
(監事)
第13条 本会に監事2人を置く。
2 監事は常任幹事会で会員の中から選任する。
3 監事は会務および会計の監査を行う。
4 監事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、監事が議員であり、議員任期を満了するときは、監事の任期も終了する。また、補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(評議員)
第14条 評議員は、全国支部長をもって充てる。ただし、議員が支部長を兼ねるときは評議員に充てず、支部長代務者を評議員に充てる。
2 評議員は評議員会を組織する。
第3章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)役員会
(3)幹事会
(4)常任幹事会
(5)評議員会
(6)執行部会
(7)議員総会
(8)支部長幹事会
2 会議は会長が召集し、慣例によるもの及び会長が特に他の者を指名した場合を除き、会長が議長となる。
3 本条第1項の会議について次のとおり規定する。
(1)総会
ア 議員、評議員で構成する。
イ 年1回開催する。
ウ 予算、決算、事業計画、事業報告等について承認を得る。
(2)役員会
ア 第7条に規定する役員をもって構成する。
イ 必要に応じ随時開催する。
ウ 本会の運営について協議する。
(3)幹事会
ア 第8条第3項に規定する者で構成する。
イ 年2回以上開催する。
ウ 本会の重要事項について審議決定する。
エ 幹事会における議決は2分の1以上が出席し、その過半数を要する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(4)常任幹事会
ア 第8条第4項に規定する者で構成する。
イ 必要に応じて開催することが出来る。
ウ 緊急を要する事項については、常任幹事会をもって幹事会に代えることができる。
(5)評議員会
ア 第14条第1項に規定する者で構成する。
イ 年1回以上開催することができる。
ウ 会長の諮問事項及び会務の懸案事項について協議し、幹事会へ付議することができる。
(6)執行部会
ア 第12条に規定する者で構成する。
イ 必要に応じ随時開催し、本会の円滑なる運営を図る。
(7)議員総会
ア 第5条第1項第1号に規定する者で構成する。
イ 総会に提案する事項、その他必要事項について協議する。
(8)支部長幹事会
ア 第8条第3項に規定する支部長幹事で構成する。
イ 会長が第3条の目的を達成するために必要と認めるときは、支部長幹事会を開くことができる。
4 本条第1項の会議は、必要によりリモートで開催できる。その場合、本条第1項第3号及び4号については審議決定することができる。
第4章 四部会
第16条 本会はその目的を達成するため、次の各部会を設ける。
(1)政調部会
(2)組織部会
(3)社会部会
(4)広報部会
2 各部会の運営については細則に定める。
第5章 その他
(慶弔)
第17条 本会は要請に応じ、各地区大会等に会長が指名した者、並びに執行部が出席し祝意を表することができる。
2 本会は別に定めるところにより会員に対し慶弔・見舞いの意を表することができる。
(得失の処遇)
第18条 本会の会員で本会に対して得失の行為にあった者は、幹事会の決議で処遇することができる。
(経費)
第19条 本会の経費は本部の金員及び会費、寄付金その他をもってこれに充てる。
2 会費は議員会費と支部会費とする。
3 会費は毎年度、幹事会でその額を定める。
(会計事務)
第20条 本会の会計事務を司るため、会計を置く。
2 会計は幹事の中から会長が任免する。
3 会計に関する内規は別にこれを定める。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(備え付け書類と保存年限)
第22条 本会には次の帳簿を備え保存期間を規定する。
(1)会議録 [永久保存]
(2)会計簿 [7年保存]
(3)発信、受信簿 [1年保存]
(4)出張伺い・命令簿・報告簿 [5年保存]
(5)その他必要な帳簿 [7年保存]
2 前項の帳簿においては電子帳簿保存も可能とする。
(会則の変更)
第23条 この会則を変更しようとするときは幹事会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(附則)
- この変更会則は昭和29年3月9日から施行する。
- この変更会則は昭和40年6月3日から施行する。
- この変更会則は昭和42年5月17日から施行する。
- この変更会則は昭和46年2月27日から施行する。
- この変更会則は昭和51年2月27日から施行する。
- この変更会則は昭和54年3月1日から施行する。
- この変更会則は昭和55年1月31日から施行する。
- この変更会則は昭和56年10月26日から施行する。
- この変更会則は平成13年2月25日から施行する。
- この変更会則は平成14年10月1日から施行する。
- この変更会則は平成19年11月21日から施行する。
- この変更会則は平成22年10月17日から施行する。
- この変更会則は平成27年4月1日から施行する。
- この変更会則は平成31年1月29日から施行する。
- 現にある会長は、この変更会則による会長とみなす。
- この変更会則は令和元年6月23日から施行する。
- 現にある理事長、副理事長、常任理事、理事は、各々幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事とみなす。
- この変更規則は令和3年2月21日から施行する。
- 本会則は令和6年10月1日より施行する。(全面改訂・令和6年9月30日幹事会承認)